借金の問題に頭を悩ませている人が、その問題を解決するために用いる手段として債務整理があります。
この手続きには借金による困窮の度合いに応じていくつかの方法が用意されています。
個人再生もまた債務整理の方法の中のひとつの手段なのですが、この方法による借金の整理には大きなメリットがあります。

債務整理の中で最もよく知られているのが自己破産ですが、この手続きによって借金を整理する場合には非常に大きなデメリットがあります。
借金の返済義務が無くなる代わりとして、自分の所有している財産のほとんどを処分しなくてはならないのです。
自己破産における処分する財産には自宅も含まれており、せっかく手に入れた自宅であっても借金を整理するために処分しなくてはならないのです。
そのため、自己破産による借金の整理というものはあくまでも最終手段的なもので、よほど多額の借金をしている人でない限り安易にこの手続きに頼るというのは懸命な判断とはいえません。

債務整理の手続きのひとつとして個人再生と呼ばれる制度がありますが、この方法を用いることのメリットは自宅を手放さずに借金を整理できる点にあります。
ただし、この方法を用いて手続きを進めていくには債権者との間に地方裁判所を介さなくてはならず、必然的に弁護士や司法書士などの力を借りなくてはなりません。

個人再生の進め方として最初にやらなくてはならないのが、弁護士や司法書士などに依頼をしたうえで地方裁判所に対して個人再生の申し立てを行うことです。
弁護士や司法書士へ依頼をして受任通知が債権者に送付された時点ですべての取立てや督促をストップさせることができるからです。
その結果、度重なる取立てや督促に頭を悩ませることなく、落ち着いた気持ちで借金の整理に取り組むことができます。

次の段階では今後地方裁判所に対して提出する再生計画案を裁判所に認めてもらえるように一定の期間、家計の収支をきちんとつける必要があります。
また、再生計画案が認められた場合に減額された借金を所定の期間中は支払い続けていく必要があるため、ある程度の金額を金融機関に積み立てておくことも再生計画が認められるためにしておきたいことです。

その次の段階では預金通帳や家計の収支表とともに再生計画案を裁判所に提出することになります。
その再生計画案が認められた場合、再生計画案の認可決定となりそれが確定すると再生手続きがスタートすることになり、今後は決められた金額を所定の期間中、忘れないように支払っていくかたちとなります。