個人再生は借金の減額が出来る制度となっています。

大きな特徴は何が原因でできた借金だとしても整理の対象とする事が出来る事です。

しかしどのような場合であってもこの手続きを行う事が出来るとは限らず、定められている条件を満たしている時にのみ利用する事が出来る制度となっています。

まず一つは、客観的に支払いが可能だと判断された場合です。

債務整理の中でも自己破産の場合は借金が全額免除となる為、返済能力が無い人でも利用する事は出来ます。

しかし個人再生は借金の減額が出来る制度の事なので、減額が認められた後は自分で決めた返済計画に従って返済し続けなければいけません。

だから、その人に一定の安定した給料が有る事が条件となります。

もちろん投資やギャンブルなどでも収入を得る事は出来ますが、この場合に受け取る事が出来る金額には波が有る為、一定の安定した給料とみなされる事はありません。

そのため、この場合は支払い不能と判断されてしまうので、結果的に条件を満たしていないのでこの制度自体が利用不可と判断されてしまいます。

また原則的には3年以内に減額された借金を返済する必要がある為、その間に返済できない位の収入しかないと客観的に判断された場合も申し出は認められないという事になります。

もう一つは借金の合計が5,000万円だという事です。

どれだけ借金が有ったとしても個人再生を利用する事が出来る訳ではなく、合計額が5,000万円以下でなければこの制度を利用する事が出来ません。

だから複数の金融機関から借り入れをしている場合は、合計額を算出してから利用する事が出来るかどうかを判断します。

自分の今の借金残高を正しく判断していない場合、さらにどこに借金を作っているか分からない場合、人によっては5,000万円を少しだけ超えてしまう事もあります。

その場合は5,000万円以上借金がある事になるので、個人再生の条件を満たしていないと判断されてしまいます。

どのような原因での借金でも整理対象となる事から、とても自由度の高い債務整理法だと思われる事もありますが、そういう訳ではありません。

実際には個人再生法で定められている条件を満たしている時のみ利用する事が出来る方法となっており、手続きの申請をしたとしても認められない場合も有ります。

申請が認められない場合はこの方法を利用する事は出来ない為、自己破産等他の債務整理の方法を選ぶ事になります。