キャッシングでお馴染みの消費者金融は、銀行や信用金庫などと違って貸金業者です。
一般消費者にお金を貸すことを専門としている金融機関なのです。
ですから貸金業者である限りは、賃金業法を守って営業しているのです。
ちなみに銀行には銀行法という法律があります。

ところで一昔以上前の貸金業界には、グレーゾーン金利というものがまかり通っていました。
そもそも利息制限法によれば、金利の上限は20%までと決められています。
しかし昔は出資法という別な法律でも独自に上限金利を設定していて、それは何と29.2%だったのです。
すると20%から29.2%までの間の金利は、果たして違法なのか合法なのか非常に曖昧になってしまったのです。
この曖昧な部分の金利のことが、グレーゾーン金利と呼ばれていたのです。

とにかく昔の貸金業者は、少しでも利益を上げるために出資法の上限金利を守って貸し付けを行っていたのです。
しかし今の時代は、グレーゾーン金利は違法な高金利であったと司法の結論も出ていますので、多く支払い過ぎた利息は取り戻せることになったのです。
その多く払い過ぎたお金のことを、過払い金と呼んでいるのです。
それは本来は払う必要のなかったお金なので、過払い金返還請求の手続きによって返してもらえるのです。
ちなみに、もしも貸金業者が素直に返還に応じない場合は、時には過払い金返還請求訴訟になってしまうこともあります。

ただし注意しなければならないことがあります。
それは、過払い金は完済後10年が経過すると時効が成立してしまうということです。
ですから10年が経過してしまった後になってから慌てて過払い金請求の手続きをしようと思っても、もう手遅れでどうしようもなくなってしまいますので気を付けましょう。

それから過払い金の基本的な計算方法は、引き直し計算と呼ばれています。
引き直し計算とは、簡単に言うと、利息制限法に従った本来の正しい金利であったら総借金額はどうなるのかを計算し直すことです。
ですからグレーゾーンの高い金利で借りた実際の借金額から、利息制限法の本来の金利で借りる場合の借金額をマイナスした差額を計算することで、過払い金の具体的な金額が計算できるのです。
たとえば単純計算ですが、5万円を年率29%で借りたら利息は1年で14500円ですので、総借金額は64500円となります。
しかし本来の年率は20%ですので利息は1年で10000円ですから、総借金額は60000円となります。
ゆえに64500円から60000円を差し引いた4500円が過払い金なのです。