債務が重なってしまって返しきれないようなときは、法律に基づいて債務整理を行います。
債務整理には複数の方法がありますが、自己破産や任意整理とならんで申請者が増えているのが個人再生です。

この手続きは、住宅ローンには手を付けずに、その他の借金を整理して減額し払いやすい計画を立てる手続きです。
住宅ローンが残っている場合は家を売らなくて済むのが最大の特徴です。

この手続きをするときは、裁判所に申告して個人再生委員を選任します。
また金融機関などの債権者と交渉して、債務を減額してもらい、支払い可能な返済計画を立てます。
これらの作業を全て自分でできればよいのですが、実際には専門的な知識や経験がないと難しいものです。
そこで、弁護士や司法書士などの専門家に依頼して相談するようになります。

その場合は費用がどれくらいかかるのかが気になるところです。
また専門家にお金を払うのはいいとして、支払う金額の内訳が外から見てよくわからないのも釈然としないものがあります。

実際に弁護士などに支払う費用の内訳は、申立手数料、官報公告費、個人再生委員報酬、弁護士報酬などが一般的です。

申立手数料は裁判所に提出する書類に収入印紙を貼って払います。
官報公告費は、政府の発行する官報に関する費用です。
個人再生をすると官報に名前が載るので、その費用を支払います。
官報に名前が載ると周りに知られてしまうのではないかと心配になるところですが、実際には普通の人が官報の裁判所関係のページにいちいち目を通す可能性はほとんどないので、知り合いなどにわかってしまう可能性は限りなく低いです。
個人再生委員とは、再生の申し立てを行うときに第三者の視点からアドバイスする役職です。
また弁護士報酬の他にも、弁護士が遠くへ出張した場合には交通費を実費で請求されます。

このような内訳になりますが、具体的な金額はそれぞれの事情によって違いがあります。
また裁判所の地域によっても相場が異なり、なかなか分かりにくいものがあります。
また、債務整理の方法としてこの方法が全員にふさわしいとは限りません。
そこでインターネット上には債務金額などを入力するだけでふさわしい再生手続きとおおよその金額がわかるサイトなどがありますから利用してみるとよいでしょう。

個人での再生手続きは比較的新しい債務の整理方法です。
必要な要件も複雑なので、基本的には法律の専門家に依頼するほうがうまくいきます。