個人再生をするためには、まず最初に住所地を管轄する地方裁判所に再生手続開始の申立てを行わなければなりません。
裁判所への申立ては口頭か書類の提出によって行うことができますが、口頭で行われることはほぼなく、ほぼ全ての申立人が書面で申立てを行っています。

個人再生をする場合に必要な書類はたくさんありますが、そのうち裁判所から様式が指定されているのは、申立書、陳述書、財産目録、債権者一覧表、家計全体の状況の5点です。

申立書は、個人再生の申立書類の表紙と呼ぶことができる書類で、申立人の氏名、生年月日、住所といった情報と、申立ての趣旨および理由を記載します。
代理人が申立書類を提出する場合は、代理人の氏名等も記入します。
申立ての理由については他の書類で詳細を記載することになるため、ここでは現状を改善しないと破産するおそれがあることと、再生手続が開始できる条件が揃っていることの2点を要点をおさえた上で簡潔に記載します。

陳述書は、再生手続開始を申し立てるに至った原因を説明するための書類です。
この書類では事情以外にも、申立人の職業や収入、家族の構成、住居の状況、税金等の滞納の有無などの記載欄もあり、可能な限り詳細に記載しなければなりません。

財産目録は、申立日の時点における申立人が保有する財産について、内容、個数、価額などを記載します。
この書類にも、各財産について個数や金額は正確に記載する必要があります。

債権者一覧表は、債権者の氏名および名称、所在地、連絡先、債権額、債権の発生要因などを記載します。
債権の発生要因の記載方法は債権の種類によって異なっており、消費者金融からの借入金であれば、借入年月と当初借入額を欄内に記入しなければなりません。

家計全体の状況は、直近2ヶ月間の家計の収支を示されている項目ごとに記載する書類です。
表形式になっており、申立人が独身である場合は本人の収支のみで良いですが、配偶者などの同居人がいる場合はその人の収支も含めた内容にしなければなりません。

裁判所が様式を指定している5点の書類は、裁判所に直接訪れるか、ホームページなどから手に入れることができます。
しかし、裁判所に提出しなければならない書類はこれだけでは不十分で、事案に応じて申立書や陳述書などに記載した内容を根拠づける書類も添付が必要です。
例えば、申立人の本人確認書類としては住民票や戸籍全部事項証明書などが、収入が分かる書類としては源泉徴収票や給与明細書、確定申告書などが、財産の保有状況がわかる書類としては不動産登記事項証明書や車検証、保険証券などが必要な書類として挙げられます。