借金の返済が厳しくなった場合は債務整理を行うことで早期の解決が期待できます。

債務整理ではできるだけ支払う金額を抑えていきたいですが、どうしても支払いが難しいという場合は自己破産で解決することもできます。

この場合は免責が下りればすべての借金は帳消しとなり、返済する義務はなくなります。

借金がなくなるのは自己破産を選ぶ最大のメリットですが、やはりデメリットもあり、自宅など価値のある財産は手放さなくてはいけませんし、職業、資格に制限ができるなど様々なデメリットもあります。

さらに引っ越しなどの準備にも手間、費用もかかってしまうこととなりますので、マイホームをもっている場合は慎重に考えていきたいところです。

できることなら大切なマイホームは手放さずに借金を減らしていきたいと考えている人は多いのではないでしょうか。

自宅を守りながら借金を減らす手続きを行いたいという場合は個人再生がおすすめです。

個人再生は住宅ローン特約条項を含む再生計画案に従って弁済を行う方法で、住宅を手放すことなく、住宅ローンは支払い続け、他の借金を減額させる方法です。

住宅ローンなどの宅資金貸付債権は従来通り支払っていくこととなりますが、その他の借金は大きく減らすことができますので、自宅を失わずに済むのは最大のメリットです。

住宅ローンは減額できませんので、支払いが厳しいという場合もありますが、返済期間を最大10年まで延長することができますのでより無理のない返済を行うこともできます。

すでに抵当権により住宅の競売手続きが開始されている場合でもそれを中止することもできます。

住宅ローン特則を利用するにも条件があり、まず住宅購入のローンであること、リフォーム代金のローンである必要があります。

銀行や保証会社の抵当権が設定されていること、住宅ローン以外で住宅に抵当権が設定されていないこと、個人再生での借金返済と住宅ローンの両方の返済が行える継続した収入があることなどがあげられます。

対象となる住宅は本人が居住用に所有している一件で、別荘や投資用の物件は対象にはなりません。

個人再生を行うと自宅を守りながら、債務を圧縮していくことができますが、裁判所の手続きも必要となりますので、まずはしっかり知識をつけておくことが大切です。

こうした手続きには弁護士などの法律の専門家が介入してくれるとより手続きがスムーズとなりますので、まずは相談から始めてみてはいかがでしょうか。