小規模個人再生は、裁判所を通して審査が行われ、適正な再生計画であると認められた時点で有効になります。

マイホームなどの担保に入っている資産の時価を除いて5,000万円以内であることと、減額後の金額を3年間で分割返済できることの2点を満たさなければいけませんが、毎月の返済が格段に楽になるメリットがあるのです。

裁判所を通して行われる債務整理としては珍しく、債権者の主張も考慮されるのが小規模個人再生の特徴で、過半数の債権者から反対されたら、その時点で再生計画は却下されてしまいます。

しかし、法律の専門家が代理人を務めている裁判所の審議とあって、わざわざ強硬に反対する債権者はあまり見られません。

公的に借金を減額する手続きだけに幾重ものチェックがあり、返済可能な収入があることを示すための家計簿付けと積み立ては、実際に再生計画を認可した場合にきちんと遂行できるかのテストも兼ねています。

すでに返済が間に合わない状態に陥っている人間だけに、裁判所としては安定収入と金銭管理の両方ができることを客観的に証明してもらって、はじめて小規模個人再生の認可を出せるのです。

なお、法律事務所に正式に委任した時点で、弁護士などの有資格者がすぐに各債権者に通知するので、自宅や職場への借金の催促はすぐになくなります。

この催促の停止は法律によって決められたことだから、正規の金融機関が抜け駆けして催促をしてくることはまずありません。

小規模個人再生の手続きには、再生計画を遂行できる人間である証明も含まれるので、他の債務整理よりも長い期間がかかります。

むろん、裁判所から再生計画が認可された後には、3年間で分割返済しなければならず、無事に完済するまでは気が抜けません。

5,000万円以内という制限もさることながら、高額の財産を所有している場合はその上限まで弁済額が増加する場合があるので、個人で安易な判断をせず、経験豊富なプロに任せるのが鉄則です。

依頼人として、なぜその債務整理を選んだのかを説明してもらう権利はありますが、実務として可能性が高いかどうかも踏まえて判断しているプロの考えを尊重しましょう。

いくら便利な債務整理であっても、自分が毎月返済できるレベルまで減額できなければ意味はなく、余計な手続きをしたら追加料金の発生や時間の浪費につながってしまいます。

個人のみでは進められない債務整理だけあって小規模個人再生の有効性は高く、もはや任意整理では解決が難しい局面でも自分の財産を守れるメリットがあるのが魅力的です。