金融機関からの借入を返済することができなくなったときは、裁判所を通じて債務を減額がしてもらう手続きである個人再生を利用することができます。

この手続きは、裁判所に再生計画を提出し、その計画を裁判所が認可すると、原則として債務が5分の1に減額されます。

減額された債務は、3年内に支払わなければいけません。

この手続きを行うと、ブラックリストに載ってしまうので、新たな借入を一定期間受けることができなくなりますが、自己破産と違い、財産を手放す必要がなく、手続きが開始されると、債権者は給料の差し押さえなど強制執行を行うことができなくなるというメリットがあります。

正社員として働いておらず、アルバイトやパートをしている人でもこの手続きを行うことができるのしょうか。

個人再生は、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの手続きがあります。

小規模個人再生は、どのような仕事をしているのかという決まりが特にないので、会社員や自営業者だけでなく、アルバイトやパートをしている方でも利用することができます。

しかし、この手続きは、減額された債務を返済しなければいけないので、債務者は、将来において継続的な収入があるということが条件になります。

また、債務の返済は3年内なので、手続きを行ってから3年内に返済を行うことができるのかということも条件の1つになります。

返済額は、借金の額によって変わってきますが、法律の最低弁済額基準は100万円なので、借金の額が500万円未満であれば、3年で100万円を返済する収入がある仕事に就いていれば手続きを行うことができます。

手続きの申し立てを行う前に既にパートやアルバイトで1年以上の雇用実績があれば認められることが多いと言われています。

これらいくつかの条件を満たしていれば、パートやアルバイトでも手続きを行うことができます。

パートやアルバイトと立場が似ている定職についていないフリーターも、同じ条件で手続きを行うことができる場合があります。

この手続きは、継続的な収入があるということが条件になるので、専業主婦や無職の人は、いかなる場合でも手続きを行うことができません。

専業主婦は、この手続きに関しては、夫の収入を考慮してもらうことはできないので、夫に継続的な収入があり、条件を満たしていても、本人に収入がないときは、手続きを行うことができません。

収入がない方は、他の方法で債務整理を行うことを検討しましょう。