個人再生は裁判所で債務を減額してもらい、3年掛けて減額された借金を分割する仕組みの物です。

ただその回数の基準は定められていますが、細かな所までは法律によって定められていません。

そのため、債務者によって返済計画を立てます。

その計画でも大丈夫だと裁判所に認めてもらう事が出来れば債務の減額が出来る仕組みです。

この時に提出するのが再生計画案です。

個人再生の時の返済計画は裁判所の方で用意してくれるわけではなく、債務者が自分で作成しなければいけません。

また原則的には3年で返済するという事になっていますが、その人の収入によっては3年では短すぎて無理だという事もあります。

その場合は5年まで延長する事が出来ます。

債務者は自分の返済能力に合わせて返済計画を作成し、それを再生計画案として裁判所に提出します。

裁判所の方で認可された場合は、その計画に従って返済して行く事になります。

もちろんその人の出した再生計画案によっては否認という事にもなり得ます。

減額された全ての借金を完済する事が出来れば、個人再生は終了と言う事になりますが、その途中でどうしても返済が出来ない状態に陥ってしまうと認可取り消しとなってしまう場合も有ります。

従って、裁判所で認められやすい返済計画を立てるのではなく、自分の能力に見合った返済計画を立てる事になります。

再生計画案はいつ提出しても良いわけではなく、裁判所で決められた期限までに提出しなければいけません。

その期間は個人再生の開始決定時期から大体3か月から4か月以内と言う事になっています。

また、最低弁済額も決められている為、その数字もクリアしなければいけません。

返済頻度は3か月に1回となっており、その時に決められた金額を返済できるようにします。

さらにこれは裁判所だけでなく債権者の方にも届く計画案となっており、自分の希望ばかりを書いてしまうと債権者の方から否認とされてしまう事もあります。

内容としては債権者の同意を得る事が出来る内容にします。

そのため、個人的に再生計画案を作る事は可能となっていますが、どのようなものにすべきかと言う事はなかなか素人では判断できない場合も有ります。

通常、個人再生を行う場合は自分では無く法律のプロに相談して再生計画案を作ります。

この場合は法律と照らし合わせながら作成して行く事になります。

そうする事によって債権者からの合意・妥協を得る事が出来る様になる為、この手続きの申請が認められる仕組みとなっています。