借金問題で困った時に考えるのが債務整理です。
その中でも比較的行いやすいと言われているのが個人再生と任意整理です。
どちらも同じという点をあげると弁護士や司法書士に依頼した時点で取り立てはストップします。
これは代理人として弁護士や司法書士に依頼したという書面が債権者に届くことで、それ以降の連絡は全て代理人を通して行うことになるからです。

精神的な面では依頼してしまえば取り立てがストップするので楽になるという点は同じです。
また、借金の総額を減額することが出来るという点でもどちらも同様だと言えます。

違う点として、任意整理は債権者と債務者との話し合いによって借金の額を減額するものです。
主な方法としては将来的に発生する利息をカットしたり、過払い金が発生している時には返還を行って借金の総額を減額していきます。
そして残債を2~5年にかけて返済していくという方法になります。
ポイントとしては話し合いで減額が決まるため、話し合いに慣れているプロである弁護士や司法書士に依頼した方が債務者にとっては有利になることが多いという点と、債務者が今まで通りの利子を含めた返済を継続するところと任意整理を行うところを選ぶことが出来るという点です。
連帯保証人などがいて迷惑をかけてしまうことがわかっている場合には、その借金だけは現状通りに支払いを続けていくということが出来ます。

個人再生は裁判所の判断によって減額できるかどうかが決まります。
借金の総額によって減額できる額は最大で借金の総額が5分の1にまで減るので毎月の生活が大幅に楽になるケースが多くなります。
返済期間は原則として3年ですが、何らかの事情がありそれが裁判所によって認められれば最長で5年で返済を行います。
返済のためには返済計画を提出しなければいけませんが、裁判所が「この返済計画では無理だ」という判断をすると、個人再生ができなくなってしまいます。
職についていて、定期的な収入があるというのがはっきりとわかる人でなければ難しい借金整理の方法とも言えます。
また裁判になるため自分自身だけではなく家族の収入状況まで裁判所に知らせなければいけなくなったり、裁判所に出向かなければいけないので家族にバレてしまうことが多くなります。
そのため、家族にバレるかどうかが一番不安だという人は個人再生よりも任意整理の方が向いていると言えますが、借金の総額によっては個人再生の方が生活が楽になるケースもあります。