個人再生をするメリットは、自己破産とは違い、資産を没収されないことです。
車などの資産を持っていると、自己破産では必ず没収されてしまいます。
ただし、資産価値が低い中古車などは残せる可能性があります。
個人再生では、資産が没収されることはありません。
マイホームを持っていても、ローンを完済しているなら、没収されません。
ただし、持っている資産の価値が大きい場合には、あまり減額がされないこともあります。
車についても、自動車ローンがまだ残っている場合には、担保が実行されて、没収されてしまうこともあります。

マイホームの場合、住宅ローンが残っていると、抵当権が実行されてしまって、マイホームを没収されてしまうことになります。
しかし、個人再生では、住宅ローンに関する特例があるので、ローンはいっさい減額できませんが、そのかわりにマイホームの所有を続けることができます。
自宅を残せるというメリットがあるために、自己破産ではなくこちらの方法をとる人は多いです。

個人再生で減額できる金額は、およそ5分の1であると言われています。
しかし、借金の総額が小さい場合には、あまりメリットがないことには注意が必要です。
例えば、100万円以下の場合にはいっさい減額ができません。
100万円~500万円の場合には100万円まで減額できますので、150万円の借金を100万円まで減額できても、弁護士費用などを含めるとあまりメリットがなかったりします。
500万円~1500万円の借金がある場合に個人再生をする人は多く、この場合には5分の1まで借金を減額できます。

資産をたくさん持っている場合には、そこまで減額ができないことがあるので注意が必要です。
例えば、ローンを完済済みのマイホームがあって、3000万円の価値があるとします。
借金が1000万円ならば、5分の1の200万円まで減額ができるところですが、3000万円のマイホームを持っているのに、これを認めてしまうと債権者が納得しません。
この場合は、いっさい減額ができません。

資産を残せるというのが大きなメリットですが、資産価値のあるものをまったく持っていない人は、自己破産をしたほうがよいかもしれません。
自己破産をすると、手続き中の間にだけ職業の制限がかかります。
弁護士、司法書士、行政書士、警備員など、制限がかかる職業は多いです。
しかし、自己破産の手続き中だけの制限なので、それほど長い期間ではありません。