個人再生は財産を処分しないで借金を大幅に減額できる債務整理です。
ただし、利用するには条件があり、減額した借金を原則として3年間で返済するため、今後継続した収入が見込める必要があり、返済の見込みがない場合は自己破産するしかありません。
また、借金の総額が住宅ローン以外で5000万円以内でなければなりません。

どの程度減額できるかについて、一般的には5分の1程度と言われていますが、厳密には住宅ローン以外の借金の総額によって変動します。
借金の総額が100万円未満であれば全額支払う必要があります。
500万円以下であれば100万円まで、1500万円以下であれば5分の1まで、3000万円以下であれば300万円まで、5000万円以下であれば10分の1までが支払わなければならない金額になります。
ただし、所持している財産が前述の金額を上回っている場合、財産の総額が支払う金額になります。
そのため、財産が多い場合は個人再生を行うメリットが少なくなります。

また、借金の減額が認められるのは個人再生した本人だけなので、連帯保証人がいる場合、保証人は全額返済しなければなりません。
住宅ローン以外の債務は整理の対象から除外できないので、保証人がいれば必ず迷惑をかけることになります。
債権者が認めない限り、一括で債務の返済を求められるため、保証人も巻き込んで債務整理するケースもあります。

個人再生したときに住宅ローンが残っていた場合にどうなるかというと、住宅ローンは整理対象にならないため、一切減額されず、返済は継続します。
そのため、減額された借金の返済計画を立てる際には住宅ローンの返済額も加算する必要があり、月々の返済額が大きくなります。
しかし、住宅ローンについても全くメリットがないわけではありません。
住宅の購入やリフォームなどに必要な資金のローンであり、分割払いであること、住宅ローンの債権者または保証会社の抵当権が設定され、他の抵当権が設定されていないこと、本人の所有する住宅であり、本人が居住するものであること、保証会社による代位弁済がされていた場合、6か月が経過する前に手続きを開始すること、の全てを満たしていた場合、住宅ローン特則を利用できます。
これにより返済期間の延長や一定期間の間は返済額を減額するなどの対応が行えます。
そのため、この条件を満たしていれば、住宅ローン以外の債務がない場合でも個人再生するメリットがあります。