現在ある借入が返済不能となった時、債務整理をして現在の債務を減額もしくは帳消しにするという方法があります。

帳消しは自己破産手続きですが、この方法は最終的な手段として考えましょう。

自己破産は、手続き後に破産完了となると、それまでの債務は返済することはありませんが、自己資産は全て無くし、一定期間、ブラックリストに記載され、金融機関取引が出来ず、クレジットカードも使えず、その他の生活においても非常に不便です。

個人再生は、国が個人債務を整理し、再生を図る制度として導入しており民事再生法の規定に従って債務者の返済負担の圧縮により、圧縮した残債の完済を目指すものです。

この個人再生は文字通り個人債務に適用される「小規模個人再生」というもので、債務者が将来的に継続して収入が見込める場合で、債務総額が5000万円以下であるケースで申し立てが可能となります。

ただ、この方法をとるのに一つの不安があり、周囲への債務状況等が知られるということへの不安です。

とくに、同居する家族や職場にバレることが懸念されます。

ここからは家族や職場にバレずに再生を進める方法を考えてみましょう。

まずは職場のほうから考えてみると、勤務先に借り入れの実態が知られる可能性は非常に低いです。

現在、金融機関を含める貸金業者は勤務先への本人への連絡で、借り入れの事実が分かる内容での取り次ぎを厳重に指導しています。

ただし、債務そのものが会社や組合等から借りているものであれば、知られてしまうでしょう。

会社関係以外の借り入れであれば、知られる可能性は極めて低いです。

次に、家族のほうを考えてみると、同居する家族の場合個人再生の事実を隠すことはいささか困難でしょう。

同居する夫が妻に内緒にする場合では、もし、妻が家計を握っている家庭で給与明細の管理や収支の管理をしていれば難しいです。

また、妻が夫以外の収入を得るような家庭で、過去2か月分の給与明細を裁判所から提出が求められるため、この時点で妻に明細書を出すように言えば不審に思われます。

逆に妻の債務で、夫に内緒とする場合はなおさらでしょう。

裁判所からの郵便物を配偶者が見た場合に不審に思います。

個人再生を弁護士に依頼すれば、弁護士事務所あてに郵便物が届くため、家族に知られることはありません。

収入明細等の保管場所が分かっており、用意できるのであれば、バレずに手続きを進めることもできますが、のちにバレたときに信頼性を損なうのであれば、正直に打ち明けて理解を得るほうが良いでしょう。