債務整理の中には、借金の原因によってはその手続きが認められない場合があります。
その一つが自己破産です。
しかしどのような理由であったとしても手続きが可能というものもあります。
それが個人再生です。
自己破産の場合はギャンブルによる借金は認められません。
しかし個人再生の場合はどのような原因によって借金をしてしまったとしても、行う事は可能です。
だからギャンブルだけでなく単なる浪費の度が過ぎてしまった場合等も勿論面積理由として認められ、借金の額を大幅に減額する事が可能となっています。
ただ個人再生と一言で言いますが、この制度自体にはいくつかの制限が設けられています。
その場合はもしかしたら借金の減額が出来なくなってしまう可能性もある為、他の任意整理の方法を選ぶ事になります。
制限の一つが借金額です。
ギャンブル等でも手続きを行う事は出来ますが、借金が5000万円よりも多くなってしまうと対象とはみなされません。
もちろん一つの借金が5000万円ではなく、全ての合計が5000万円以下になっていなければ対象となりません。
だからギャンブルだけでなく他のローンで借金をしている場合、もし5000万円以上になってしまったらこの方法は利用出来なくなります。
もう一つは収入が無ければいけないという事です。
個人再生は借金の免除ではなく減額と言う事になるので、その後も返済は続きます。
また3年間で支払う事になるので、安定した収入が無ければ返済が滞ってしまう可能性が高くなります。
定職に就く必要が出てくる事、さらに浪費してしまうと支出が増えてしまうので節約しなければならないという事にもなります。
どうしてもギャンブルにはまってしまうと人によっては借金してでも楽しみたいと思ってしまう事もありますが、自分の収入に見合った借金額でないと、ドンドン借金が増えてしまう事もあります。
またそこで得たお金はあぶく銭だからと言って使い切ってしまう人もおり、結局手元には一銭も残らないという事もあります。
この様な生活を続けて行くと次第に自分の返済能力だけではどうしようもない状態に陥りかねません。
その時の救済策として債務整理が有りますが、その人によって利用できる方法も変わってきます。
個人再生は借金の原因を問う事無く利用できる制度となっていますが、中には対象とならない場合も有るので、自己判断で利用できるかどうかと考えるのではなく、まずは弁護士等に相談してその方法で債務整理できるかどうか調べる所から始めます。