自己破産はどのような借金であっても帳消しにしてもらえると考えられることがあるのですが、これは大きな間違いです。

自己破産という制度はあくまでもやむを得ずに行った借金によって生活が苦しくなっている人を救済するための制度であり、身勝手な理由によって借金をした人を手助けするようなものではないのです。

この原則があるために破産申し立ての際には必ずその事情が確認され、そこでもし救済に値しないということになれば破産は却下されることになるでしょう。

その救済する必要が無いとされる最たるケースがギャンブルや浪費によって借金を作ったケースです。

こういった人に対して破産を認めてしまうということになると、それこそ「破産すればいくら借りても良い」という社会になってしまいます。

そうなれば金融機関側も融資をすることが出来なくなってしまいますから、そういった状況を作るのは絶対に避けなくてはなりません。

よってギャンブルや浪費によって借金を作ってしまった場合には破産が認められなくなるのです。

この「特定の理由がある場合には破産を認めない」というのは免責不許可事由と呼ばれており、法律では破産法の第252条によって規定されています。

ギャンブルや浪費以外では本来換価されるはずだった財産を不当に処分した場合や特定の債権者に対してのみ優先的に返済をしたこと、破産するつもりで借金をしたことなどが免責不許可事由として指定されていますから、もし自己破産手続きを行う場合には破産法のこの部分だけでも確認しておくと良いでしょう。

さて、しかしながら免責不許可事由に該当するから間違いなく破産が出来なくなるのかと言われるとそうでもありません。

実際には裁判官がそれぞれの事情を鑑みた上で免責不許可事由に該当する事実があっても免責、つまり借金の帳消しができる裁量免責の制度があります。

そのためもともとの事情がギャンブルや浪費であったとしてもそれを心から反省していて二度と同じことをしないと誓っており、裁判官から見てもそれが間違いないと判断されたのであればどのような事情であっても免責を認めてもらえる可能性があるわけです。

ただしこれはあくまでも例外中の例外ですから、裁量免責になることをあてにして制度を利用しようとするというのは大間違いです。

そう考えて利用していることが知られれば当然裁量免責を受けられることなどありませんし、利用できなければ結局借金苦に悩まされることになるでしょう。

そのためやはり原則としてはギャンブルや浪費は自己破産が出来ない、例外として裁量免責があるがこれも確定ではないとして覚えておきましょう。